(役 員) |
第10条 |
本プロジェクトに次の役員を置く。
- 理 事 10名以内うち、会長1名
- 監 事 2名以内
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(選 任) |
第11条 |
- 理事および監事は、総会において一般会員の中から選任する。
- 会長の選任は、理事会において互選する。
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(任 期) |
第12条 |
- 理事および監事の任期は1年とする。
- 理事および監事は、再任することができる。
- 任期中における理事および監事の交代については、新任者の任期を前任者の残任期間とする。
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(会 長) |
第13条 |
- 会長は、本プロジェクトを代表し、業務を統括する。
- 会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する理事にその職務を代行させることができる。
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(理 事) |
第14条 |
- 理事は、理事会を組織し、業務の執行に参画する。
- 理事会は、そのもとに幹事会を設け、本プロジェクトの企画・立案、実験の推進、運営、評価等の業務をさせる。
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(監 事) |
第15条 |
- 監事は、会計および業務執行の状況を監査する。
- 監事は、理事会に出席することができる。
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(参 与) |
第16条 |
- 会長は、理事会の承認を得て、参与を委嘱することができる。
- 参与は、会長が必要と認める事項について、その諮問に応じ意見を述べる。
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(総 会) |
第17条 |
- 会長は、毎年1回、通常総会を召集しなければならない。
- 会長は、必要があると認めるときは、何時でも臨時総会を召集することができる。
- 総会の議長は会長をもってあてる。
- 総会は、一般会員の過半数の出席をもって成立する。
- 総会に出席しない一般会員は、書面により他の出席一般会員にその議決権の行使を委任することができる。この場合、当該出席しない一般会員は、出席したものと見做す。
- 総会の議事は、出席した一般会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 総会は、本プロジェクトの事業計画及び予算並びに事業報告及び決算を承認する。
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(理事会) |
第18条 |
- 理事会は、本プロジェクトの運営に必要な重要事項の決定を行う。
- 理事会の議長は会長とする。
- 理事会は理事の過半数の出席をもって成立する。
- 理事会に出席しない理事は、書面により他の出席理事にその議決権の行使を委任することができる。この場合、当該出席しない理事は、出席したものと見做す。
- 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 理事会は、本プロジェクトの事業計画及び予算並びに事業報告及び決算を作成する。
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